「クレジットカード現金化」という言葉は近年生まれた比較的新しい言葉ですが、クレジットカードのショッピング枠をお金に換えるビジネスは数十年前から行われている歴史のある商売となります。
5年ほど前からニュースなどで取り上げられているキャッシュバック特典付き商品によるショッピング枠現金化はその仕組みから実質的な高金利融資として逮捕される業者もおりますが、商品買取によるクレジットカード現金化は法律に違反するサービスではありません。
そのため過去に商品買取での現金化では逮捕された事例はなく、安全性の高いクレジットカード現金化として長く続いている方法となっています。
ではこの商品買取でのクレジットカード現金化について仕組みや手順などを検証していきたいと思います。
商品買取によるクレジットカード現金化の手順
市街地の電柱やフェンスなどで「カードでお金」や「ショッピング枠を即日換金」などの看板を見かけることがありますがこれは全て商品買取による広告です。
このような看板にはカードでお金の文字の他に電話番号とお店の名前が書かれており、この電話番号に連絡するとお店まで誘導されることになります。
ほとんどのお店は複数の路線が交わるターミナル駅周辺にある雑居ビルの一室を拠点として営業しています。
お店に到着しますとまず氏名や電話番号、希望金額についての申込を行い次にクレジットカードで購入する商品についての説明を受けることになります。
このようなカードでお金の店舗で購入する商品はみどりの窓口で購入が可能な新幹線の回数券が定番となっておりどこの現金化業者でも共通しているのです。
この新幹線の回数券は普通の金券ショップで数多く売買されている売れ筋の商品でもあり換金性の高い商品でもあります。
新幹線の回数券の特徴というのは区間や指定席などによって金額は異なっており換金率もニーズのある区間の方が高く換金できるという性質があります。
金券ショップでの買取の場合、在庫状況によって極端に少ない区間であれば95%以上の換金率も望むことができるクレジットカード現金化には適した商品とされています。
現金化業者から指定された回数券を購入するためにみどりの窓口へ行きクレジットカード決済にて購入します。
そしてまた現金化の店舗に戻り新幹線の回数券を買い取り現金化されるという手順になります。
新幹線の回数券でクレジットカード現金化する欠点
クレジットカード会社を利用規約で換金目的に使用することを禁じています。
そのためショッピング枠の現金化としてもっともメジャーな商品となる新幹線の回数券を購入する行為にクレジットカード会社は警戒を強めているのです。
そのため現在では新幹線の回数券の購入自体ができないクレジットカードや金額などの制限があるものありクレジットカード業界では商品券などと同様に現金化にはタブーなものとなりつつあります。
一般的にクレジットカード会社が不審に感じる行動は
- 過去に購入した履歴のない商品を頻繁に買うようになる
- ショッピング枠ギリギリまで決済をする
- 一日に何回も同じ商品を購入する
などが挙げられます。
確かにこの新幹線の回数券はクレジットカードから利用規約違反の疑いをかけられるリスクの高い商品ということは間違いありませんが、このターニングポイントは購入の目的にあります。
なぜなら利用規約違反となるのは換金目的でクレジットカードを使用することです。つまり使用目的で購入することに関しては利用規約には違反しません。
そのため使用する目的で購入したがその予定がなくなり換金するのであれば換金目的で購入したことにはならないのです。
商品買取による現金化業者が逮捕された事例
2016年2月に報道されたニュースに上野で営業していたクレジットカード現金化業者が摘発されたとありました。
この業者はこれまで逮捕されていたキャッシュバック方式ではなく、商品買取での現金化を10年以上続けていた老舗業者でした。
商品買取による現金化業者が逮捕された事例は過去にはありません。ではなぜこの老舗業者が突然摘発されたのかといいますと特殊な方法による商品の買い取りで現金化をしていたからです。
一般的な商品買取の現金化では新幹線の回数券だけでなくブランド品や電化製品を使用することもあります。
ここでの共通点は購入するお店は全て正規販売店ということです。
ブランド品は正規ブランド直営店、電化製品は大型家電量販店というように確実に価値のある商品を購入することになりそれを換金します。
しかしこの逮捕された業者はそれらとは異なり、自社ブランドのカバンや服をクレジットカード決済で購入させ別の買取専門店で換金していたのです。
方法で言えば確かに商品買取によるショッピング枠現金化ですが問題は自社の決済端末を使用し買い取る点です。
他の商品買取での現金化は決済端末はなく商品を買い取るだけの業務内容です。
ではなぜ自社の決済端末を使用し現金化することが違法なのかといいますと、過去に逮捕されたキャッシュバックでの現金化業者も同様に自社決済を行いキャッシュバックをし、実質的な融資と判断されました。
従って自社で決済を行いキャッシュバックであろうが商品買取であろうがそれはあくまでも建前の話で決済した金額は後にクレジットカード会社から支払われることになるからです。
そのためキャッシュバック以外でも自社決済による買取でも貸金業法に抵触することになるのです。
しかしこの業者のように自社ブランド品の買取を店舗で行っている業者はほとんどありません。
そのためこのような事例が繰り返されることはなく、例外的なケースと言えるでしょう。