昨今のクレジットカード現金化業界のニュースはフリマアプリ「メルカリ」で出品された

  • 現行紙幣となる現金
  • チャージされたsuica
  • 領収書
  • キャッシュバック付き商品

といったクレジットカードのショッピング枠現金化の温床となっていた件で持ちきりとなっています。

このメルカリで販売されていたクレジットカード現金化問題に関する情報は弁護士やさまざまなニュースサイトでも取り上げられるほど話題性があったのではないでしょうか?

そのためメルカリでのクレカ現金化がさまざまな憶測を呼びましたが、現在ではすでに終息しつつあるように思えます。

この一般的には不可解な現金が販売されるクレジットカードのショッピング枠現金化はどのような結末を迎えることになるのでしょう。

現金化行為はクレジットカード会社の利用規約違反となる

クレカ現金化は利用規約違反

カードでお金の看板のクレジットカード現金化は今から30年近く前からある商売です。

考え方によってはクレジットカードがなくならない限り存続していく、買い物をするためのショッピング枠を利用して資金調達をするための活用方法といえるでしょう。

クレジットカードでお金を借りることができるのはキャッシング枠でショッピング枠は買い物をするための利用枠です。

クレジットカードを発行している会社はショッピング枠を現金化する目的で使用することは利用規約で禁止しています。

つまりクレジットカード現金化はカード利用停止や強制退会となる可能性のあるリスクの高い行為なのです。

しかしながら2017年現在でもカードでお金の看板はなくなることなく、ショッピング枠を現金化したいユーザーがいなくなってしまったわけではありません。

ただ過去に現金化業者が摘発された事例によってクレジットカード現金化を業務とする業者は違法な金利で融資を行うヤミ金融として世間からは敬遠される存在とされているのです。

メルカリでのクレカ現金化は法律に違反していない

メルカリのクレカ現金化の違法性

今回のメルカリで行われた現金売買によるクレカ現金化は「クレジットカード決済によって現金を購入する現金化方法」といえるでしょう。

これまでのクレジットカード現金化ではカード決済で現金を購入するという発想はなく斬新な方法といえます。

しかしクレジットカード決済で現金を購入するということは換金目的となるため明らかに利用規約違反となることは間違いありません。

では反対にメルカリで現金を販売した出品者は法律に抵触することはないのでしょうか?

「現金の売買」という行為は法律に違反することはありません。

なぜなら古銭商という商売は旧紙幣や限定発売された通貨を買取・販売することです。

ただ古銭商でも現行紙幣の売買が行われることはないでしょう。

そして旧紙幣であっても現行紙幣であっても現金売買に違法性を問うことはできません。

政府が事業者に対し現金売買行為の禁止要請

政府による現金売買禁止要請

現金を売買する行為は法律に抵触することはありません。

しかし現金30万円が40万円で販売されるというのは常識の範囲外なのではないでしょうか?

これはほとんど価値のない商品をクレジットカード決済で購入するキャッシュバック方式の現金化も同じです。

そのためメルカリ運営会社は早急に現行紙幣となる現金の出品を削除しました。

メルカリでは現金の出品は認められていたため削除する理由は「クレカ現金化防止」ではなく「マネーロンダリングになる恐れがある行為」としてです。

つまり現金の販売自体は禁止されていないことになります。

そして5月12日の報道では衆議院議員が政府に対し「法的に禁止すべきではないか」という質問書を提出しました。

 

クレジットカードで現行紙幣を購入することに関する質問主意書
フリーマーケットアプリ大手のメルカリとオークションサイト大手のヤフーは4/25までにネットサービスに現行紙幣の出品を原則として禁止する措置をとった、と報じられている。
決済手段によっては、クレジットカードの決済によって現金を購入している行為であり、各クレジットカード会社が会員規約で禁止しているクレジットカードのショッピング枠現金化と同様に手口である。
クレジットカードで現行紙幣を購入することは原則として法的に禁止すべきと考えるがいかがか。

これに対し政府の回答は

クレジットカードで現行紙幣を購入することに関する質問に対する答弁書
お尋ねの「原則として法的に禁止すべき」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
なお、クレジットカードのショッピング枠現金化に関しては、不正行為にクレジットカードが悪用されることを防止する観点から、これまでクレジットカード業界において、これを禁止する規定をクレジットカードの発行を行う事業者は規定する会員規約に盛り込む等の自主的な取り組みが行われてきたと承知している。
ご指摘の「クレジットカードで現行紙幣を購入すること」についても同様に、事業者が規定する会員規約においてこれを禁止するよう、一般社団法人日本クレジット協会等を通じて事業者に要請してまいりたい。

となっているのです。

この質問及び政府による回答の解釈はそれぞれ異なりますが、結果的にメルカリでの現金売買は事業者のモラルに委ねるといえるでしょう。

そしてクレジットカードのショッピング枠現金化も現時点ではクレジットカードを発行する事業者が禁止行為として自主的に取り組んでいることでそれ以上の法改正の必要はないと考えていることがわかります。

ここ数年では摘発される現金化業者もいなくなり一部の貧困ビジネスという声もありますが、過去のように社会問題化することもなく今後もなくなることはなく続いていくでしょう。