争い事というは一つの事案に対して意見が二つ以上に割れ勃発するものです。

 

どちらの意見が正しいのかは第三者により判断は委ねられることになります。

 

これは日本における法律を解釈する裁判所の役割となっていおり、争い事を最終的に終結させるのは裁判所が下す判決となります。

 

そもそもこの法律というのはいくつもの文章で構成されており、その解釈というのは必ず一つだけではありません。

 

そのため法律に遵守した方法が別の解釈からは違法行為と捉えられることもない訳ではないのです。

 

しかしこれは過去に裁判で争われたことにない事例の話しであり、それはでに判例があるものはその判例を基に同様の解釈が適用されるのが一般的とされています。

 

したがって過去にキャッシュバック方式のクレジットカード現金化は逮捕され有罪判決を受けていることから違法ビジネスと解釈されるようになったのです。

 

 

クレジットカード現金化が違法と判断された経緯

2011年は全国で初めてキャッシュバックによるショッピング枠現金化を行っていた業者が貸金業法違反などの罪で逮捕されました。

 

これ以前はクレジットカード現金化は合法なサービスとして問題なく営業していたのですが、なぜ突然法律に違反する行為と判断されたのでしょうか?

 

これまでに類似した事案での判例があれば法律の判断は難しいものではありません。

 

しかしクレジットカード現金化が逮捕され裁判に至った事例はないため社会問題化されつつある現金化業者を逮捕したとしても無罪となる可能性は十分にありました。

 

なぜならこのキャッシュバックによる現金化は正規の商品売買を行いキャッシュバックとして現金を還元していただけに過ぎません。

 

正直なところこのキャッシュバック方式を貸金業法の無許可営業として有罪判決を勝ち取ることは難しいでしょう。

 

しかし一度、有罪判決が下されればその判例が今後も適用されるようになります。

 

反対に無罪だった場合には半永久的に合法なサービスと認定されることになるのです。

 

従ってこの現金化業者を逮捕される最初に事例が肝心であり命運を大きく分けることになります。

 

そこで検察当局がクレジットカード現金化を完全に有罪となるように策略を図ったのです。

 

法律の曲解を実現させたその手口

現在ではクレジットカード現金化は貸金業とされており、いくつかの業者は無許可で貸金業を行ったとして貸金業法違反などの容疑で逮捕され有罪判決を受けています。

 

しかしキャッシュバック特典付き商品を販売している業者に対して貸金業と解釈するのは通常の法律からは解釈することは困難であり曲解といえるでしょう。

 

ではどのようにキャッシュバックによる現金化を貸金業者として仕立てあげたのでしょうか?

 

その理由は過去に高金利での融資を行っていた貸金業者がキャッシュバック方式での現金化を行っている業者を探し逮捕したのです。

 

簡単にいえば元貸金業者が現金化に移行した業者を逮捕したということです。

 

これは世間にあまり知られている話ではありませんが、キャッシュバックによる現金化業者が逮捕された後に通常の金融業での貸金業法違反でも再逮捕されており裁判は併合によるものとなっています。

 

つまりどちらかだけの判断ではなく併せた裁判結果となるため、当然有罪の判決が下されます。

 

こうしてクレジットカード現金化は無許可での貸金業として認定されその後摘発される業者も全て同じ罪名となり有罪判決となっているのです。

 

政府広報オンラインによる注意喚起

その後、内閣府が公表する政府広報オンラインでは消費者トラブルとしてクレジットカードのショッピング枠現金化が挙げられています。

 

この政府広報ではクレジットカード現金化を利用すると

  • 「現金化」が景品表示法の景品に該当しないというだけで、現金化自体が問題
  • クレジットカードが利用停止になる
  • 借金が増える

という点があるとされ利用しないよう注意喚起しています。

 

確かにクレジットカードのショッピング枠をお金に換えることはまったく問題のない方法ではありません。

 

しかしこれは利用者に対し一部の危険性を促しているだけに過ぎず、現状にある事実とは相違している部分もあります。

 

そもそも明らかに悪質な商売であれば何年も営業を続けることはできず、摘発されるか廃業を余儀なくされることでしょう。

 

それが行使されず、利用者に対し注意を控えるよう呼びかけているだけという点がクレジットカード現金化を消滅させていないということになるのではないでしょうか?

クレジットカード現金化業者への対応

現在、「クレジットカード現金化」として営業している業者は半数以上が貸金業者ということになります。

 

そのため貸金業としての許可がないクレジットカード現金化は無許可による営業ということになります。

 

しかし現金化業者のホームページに貸金業者としての登録を記載しているところはありません。

 

そのためすべてが無許可の貸金業ということになります。

 

しかしなぜこの無許可営業の貸金業を野放しにしているのでしょうか?

 

おそらく現状としては「クレジットカード現金化は詐欺のように即座に根絶しなければならない極悪非道な商売という訳ではない」と判断しているからです。

 

そのためインターネット上にある現金化のホームページに削除するよう警告するだけにすぎず、その効果はないに等しいものです。

 

クレジットカード現金化は貸金業法という法律に違反するという認識だけは世間に行い黙認していることになります。

 

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